派遣の3年ルール!?働くうえで気をつけるポイント
派遣の仕事は、魅力的な面が多いです。例えば、即日勤務できたり、日払い制度があったり、職場が駅チカだったり。また、高時給であるのも特徴の一つで、中には「正社員より稼げる」仕事も珍しくはありません。
一方で、派遣の仕事では気をつけるべき点もあります。今回は「知らなかった」とならないよう、ポイントを紹介します。
最長で3年までしか働けない
2015年に労働者派遣法が改正されました。それにより、派遣社員は基本的に「同じ事業所で3年を超えて働くことはできない」と定められています。派遣の仕事は、最長でも3年までしか同じ就業先で働けないのです。
さらに注意しなければいけないのが、この3年とは個人の年数ではないこと。派遣会社と就業先で契約を結び、初めての勤務から3年間です。この契約終了日を、抵触日と言います。
仮に、派遣会社と就業先で契約を結び1年が経過したとします。
そこから勤務する方は、企業間での契約から1年経過していますので、最長で2年間しか働けません。
抵触日は、人材派遣に登録して就業先が決まり、いざ契約を結ぶ際に周知や契約書に記載されています。聞き逃しや見逃しのないよう、気を付けてください。
3年以上働ける例外もある!?
せっか仕事や職場にも慣れてきたから、これからもずっと同じ職場で働きたい。そう思う方もいらっしゃると思います。
同じ職場での最長勤務は3年間と書きましたが、実はいくつか例外があります。
その条件については次回の記事でご紹介しますので、ぜひ読んでみてください。